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#巻頭特集
j-suffix · 1 month
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「リアルワインガイド 85号」2024/3/15
3月15日(金)、株式会社リアルワインガイドから、リアルな視点と本音で綴るワイン雑誌「リアルワインガイド 85号」が発行されました。 巻頭特集は「ブルゴーニュ生産者の名言、または重要な言葉、または迷言・エスプリのきいた言葉」最後のブルゴーニュ特集、テイスティングレヴュー「2021年ヴィンテージ ブルゴーニュ(現地試飲)」と「日本ワイン現地試飲(西日本)」等。 表紙は創刊以来、江口寿史さんのイラストです。 \リアルワインガイド85号発売/ブルゴーニュの異次元価格高騰は続き、日本への入荷量も減り続ける一方です。創刊以来ブルゴーニュ情報をメインに発信してきた本誌も次号以降その情報量を縮小します。そこで、これまで20年近い現地取材の中で聞き得た生産者の珠玉の言葉の数々をお届けします。続く pic.twitter.com/RJ3kAn8V0q— リアルワインガイド編集部…
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ladysbike · 2 years
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7月22日(金)現在、絶賛回答募集中の『家族×バイク』についてのWEB読者アンケート。すでにご協力いただいたバイクレディの方、まことにありがとうございます!このアンケートの締め切りは2022年7月31日(日)です。締め切り日まであとわずかとなりました!まだ回答は間に合いますが、ここで本誌発表(レディスバイクVol.89 発売日:2022年10月末)までに、アンケートの中間発表しちゃいます!!
https://www.l-bike.com/topics/36964/
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lovepigure · 2 years
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ついに本日、映画『ゆるキャン△』公開ですね❕ ピグレ7月号の巻頭特集で取り上げています。ぜひ、読んでみて下さい✨ みなさん、週末は映画館で野外活動をしてみてはいかがでしょうか?? 🏕🎬🏕🎬🏕🎬🏕🎬🏕🎬 #地域みっちゃく生活情報誌ピグレ #山梨 #笛吹 #甲州 #巻頭特集 #ゆるキャン #映画ゆるキャン https://www.instagram.com/p/CfdtwNqOZjA/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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g-men-movie · 11 months
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メディア掲載情報(2023/6/16)
下記のメディアで映画情報が掲載されます。ぜひご覧ください。
<雑誌> 6月 5日(月)発売「キネマ旬報」6月下旬号(現場レポート) 6月21日(水)発売「FLIX」8月号(現場レポート) 6月22日(木)発売「月刊TVガイド」8月号(現場レポート) 7月 3日(月)発売「キネマ旬報NEXT」Vol.50(岸優太さん 表紙&巻頭特集) 7月 3日(月)発売「Cinema★Cinema」No.106(岸優太さん 表紙) 7月 3日(月)発売「J Movie Magazine」Vol.97(岸優太さん 表紙)
※内容は予告なく変更となる可能性がございます。
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koch-snowflake-blog · 3 months
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今森 茉耶は、日本のグラビアアイドル、TikToker。宮崎県出身。Seju所属。 ウィキペディア
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生年月日: 2006年3月26日 (年齢 17歳)
身長: 164 cm
出身地: 日本・宮崎県
スリーサイズ: 78 - 61.5 - 87.5 cm
デビュー: 2022年
事務所: seju(GROVE株式会社)
他の活動: タレント、TikToker
フィリピン人と日本人のハーフとして宮崎県に生まれる。
中学時代からTikTokで動画を投稿し始めた所を2022年10月にスカウトされ現事務所と契約。2023年3月27日発売の週刊プレイボーイ(集英社)でグラビアデビューを飾り「宮崎のイツザイ」として注目を集める。
2023年5月、講談社主催の『ミスマガジン2023』ベスト16にエントリー(応募総数3204名)。同年8月29日、ミスマガジン2023のグランプリに選ばれたことが発表され、9月4日発売の週刊ヤングマガジンで表紙と巻頭グラビアを飾った。九州地方出身者のミスマガジングランプリ受賞は、2011年の衛藤美彩(大分県出身)以来12年ぶりで、令和改元後初となった。
小学生の頃から水泳を習い、中学ではバレーボール部に2年間入っていた。
趣味は読書、散歩、将棋、オセロ。特技は中国語、犬のモノマネ。
好きな食べ物は豆腐の白和えとごま団子。苦手な食べ物はプチトマト。
ミスマガにエントリーするまではファーストフード店でアルバイトをしていた。
憧れの女優は池田エライザ。
SNSフォロワー数は週プレ掲載時点で32万人だったが、ミスマガジングランプリ受賞時には63万人と倍近く増加した。
  
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furuya01boy · 2 months
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『声優グランプリ』 カリスマ表紙・巻頭特集おめでとう!
特典のビジュも最高なんよ。。。!
3rdシーズンも待ってるからね🌟
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tobiteru3 · 8 days
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相撲部 投稿者:裸相撲 (6月28日(金)22時57分49秒)  
その土俵には30代の藤本というコーチと40代の谷津という監督がいて、石堂という学生が残されていた。
 (監督):「おい、石堂、今度の団体戦はお前で勝敗が決まるんだからな。心して特訓受けろよ。」
 (学生):「はい。」
 (監督):「よし、じゃあ藤本に相手をしてもらう。二番続けて勝ってみろ。」
 (学生):「はい。」
学生は気合を入れてコーチの藤本にぶつかって行ったものの、経験豊富なコーチにうまく力をかわされ、2回続けて負けてしまった。
 (監督):「おい、石堂、」
 (学生):「はい。」
 (監督):「勝つどころか続けて負けてんじゃねぇか。ハンデでもつけてやろうか。」
 (学生):「はい。お願いします。」
 (監督):「よし、こっちへ来い。」
そういって石堂を呼び寄せた監督は、石堂の廻しの結び目に手をやった。
 (学生):「監督!ハンデって・・・」
 (監督):「ん?そうだ。藤本がお前の廻しを取れないようにしてやるんだよ。廻しを外すんだ。」
 (学生):「監督!!」
石堂は絶望的な顔になっていった。コーチの藤本はニタニタ笑いながら見ていた。監督はあっという間に石堂の廻しを外し、石堂を素っ裸にしてしまった。
 (監督):「こら、手で隠すな。男��ろ!藤本に勝って見返してみろ!」
 (学生):「は、はい・・・」
石堂は真っ赤になりながら羞恥心と闘っていた。稽古後の風呂でお互いの裸はしょっちゅう見ているのだが、土俵の上で、しかも稽古で全裸にされるのはもちろん初めてだった。
 (コーチ):「おい、石堂、どうした。稽古やるぞ。」
この状況では仕方が無い。石堂は手を外して藤本のいる土俵に向かい、藤本と向き合って蹲踞の姿勢をとった。少し腰が引け気味になっていたが、全裸での蹲踞の格好は自分の股間を見てくれと言わんばかりの格好であった。
 (コーチ):「ははは、石堂、チンコが縮こまってるぞ。そんなチンコじゃ俺には勝てねぇな。」
石堂の一物は恥辱で縮こまり、毛の中に埋もれそうになりながら、やっと皮を被った亀頭が覗いていた。いきなりこんな格好を晒しているのだ。この勝負に勝たねば次の試合どころか、この場で次にどういうことをやらされるか、想像さえできない。石堂は勝負に集中した。しかし、その光景は傍から見るとなんとも淫靡なものであった。
なにせ土俵の上の大男の一人は全裸なのだ。廻し一枚があるのと無いのとでこのようにも違った光景になるのだ。
「ゴツ」という鈍い音と共に2人はぶつかった。2人は激しく動きまわり、石堂は藤本の廻しを掴んだ。一方、藤本は石堂の廻しは取れなかった。取ろうにも廻し自体が無いのだ。藤本の顔はにやけていた。やがて、石堂は投げに打って出た。廻しが取れない藤本は見事に投げられ、石堂の下になりながら、土俵の外に倒れこんだ。
 (学生):「あうっ。」
 (コーチ):「ははは。なんか、、、、柔らかい物が太腿に触ってるぞ。」
 (学生):「は、はい。スミマセン。」
そう言って石堂は股間を押さえながら立ち上がった。石堂が、投げた藤本と共に倒れこんだ際、藤本の太腿が見事に石堂の股間に入ってしまったのである。相撲の動きによる体の紅潮と恥辱による紅潮とで石堂はよりいっそう真っ赤になっていた。藤本はいっそうニヤニヤしながら、ゆっくりと立ち上がった。
 (監督):「がははは、石堂、藤本にチンポを擦り付けよったな。よし、もう一番勝て!石堂。」
監督も真っ赤になって興奮しているようであった。
石堂は股間に当てていた手をおずおずと外しながら土俵に戻った。まだ藤本の太腿の温かい感触が股間に残っている。それが何とも言えない違和感となって石堂の全身を駆け抜けた。石堂はそのまま藤本と向かい合い、蹲踞の姿勢をとった。
 (コーチ):「お、石堂、お前チンコがでかくなってるぞ。俺に抱きついて感じたか?」
藤本は石堂の股間をしげしげと見つめながら、いやらしい笑みを浮かべた。監督も土俵の横でわざわざ石堂の股間をよく眺められる藤本の側に移動して、石堂の股間を見てにやけている。石堂のチンポは膨らみ、亀頭が少し露出し始めていた。
 (学生):「いや、、、、股間直撃だったので、、、、さすがに、、、、」
石堂にとっては更なる恥辱であったが、少しこの状態にも慣れてきたようで、表情にも笑みが見られた。
 (監督):「よし、もう一番!」
2人は再びぶつかった。今度は動く度、体に振動が走る度、石堂の大きくなってきたチンポが揺れた。
 (監督):「いいぞ、石堂。また藤本にチンポを擦り付けてやれ。」
監督も興奮して野次を飛ばした。
石堂は激しくぶつかりながら、重量感を増した自分の一物の不規則な揺れ具合に、自分が全裸にされていることを前の一番よりも強く感じさせられていた。その中で、自分と同様に汗まみれのひんやりとした藤本の上半身にぴったりとくっ付きながら、藤本の廻しを取った。藤本は相変わらず取れる筈の相手の廻しが無いために両手は手持ち無沙汰で、石堂の上半身を両腕でしっかりと挟んでいた。
2人は暫くその状態で争った。1人が力を入れて動こうとすると、もう1人が力を入れてその動きを止める。そして暫くは動かない。その度、石堂のチンポはぶらんぶらんと大きく揺れた。また、2人の体の動きが止まっても、石堂の体の部分が微妙に動いているのが、傍で見ている監督には分かった。石堂のチンポがゆっくりと膨らんでいくのが見えたのである。石堂のチンポはその膨らみによって包皮は後退し、ピンクの亀頭が殆ど露出している状態になっていた。さっきまでの毛に埋もれそうな状態と
は打って変わって、太さといいなかなか立派なモノが見えていた。
2人は何度かその動きを繰り返した後、激しい息遣いの中で石堂は勝負に出た。掴んでいた藤本の廻しを引き付け、がぶり寄ったのである。
 (学生):「がああああぁ!」
石堂は藤本の体にぴったりとくっ付き、力の限りがぶり寄った。藤本は抵抗しようとしたが、そのあまりの激しい動きに対処できず、とうとう土俵を割った。
 (監督):「ようし!石堂、藤本に連勝したぞ!」
興奮して真っ赤な監督が怒鳴った。
2人は一瞬、そのままの抱き合った状態で動きを止めた。が、すぐに石堂はまた股間に手をやりながら藤本と離れた。
 (コーチ):「石堂、、、、あははははは。」
 (監督):「どうした?藤本。」
 (コーチ):「いや、石堂のチンポ、とうとう勃ちましたよ。」
藤本はがぶり寄られている間、石堂のチンポが密着していた太腿と股の付け根のあたりで、柔らかく弾力のある感触が次第に硬くなっていくのを感じていたのである。
 (学生):「い、いやぁ、ご覧のとおりです。」
そういって石堂は監督と藤本の方に体の正面を向けて手を外した。そこには太く、長さは15センチはあろうかという立派なモノがいきり勃っていた。監督と藤本は一瞬、声も出ず、息を呑んだ。
 (監督):「よし!石堂、よく頑張った。藤本、ちょっと来い!」
そう言って監督は藤本を手招きした。藤本は石堂の勃起を見ていやらしく笑いながら監督のところへ行った。
 (監督):「連続で石堂に負けたからな。お前にもハンデを付けてやらねばなら
ん。」
監督はそう言って藤本の廻しの結び目に手をやった。
 (コーチ):「か、監督!」
監督は容赦なく、藤本の廻しを解きにかかった。石堂も喜んで勃起させたモノも隠さずに揺らせながらやって来て、一緒に廻しを外しにかかった。
 (コーチ):「・・・・・・」
藤本は苦笑いと共に観念した様子で、抵抗することなく2人に身を任せた。2人は難なく廻しを解き、廻しは藤本の体から滑り落ちた。
 (学生):「あ、コーチ、チンポ太いですね!」
 (コーチ):「コラ!黙れ!」
 (監督):「がはは。お前、裸の石堂と抱き合って勃ってたのか?廻しに先走りが糸引いてたぞ。」
監督の言葉通り、藤本のチンポの先から粘っこい液体が黒い繁みに絡み、糸を引いていた。
勃起こそしていないが、藤本のチンポは太く、その包皮は幾分かの陰毛を巻き込み、やや右側に引っ張られていた。その包皮からは3分の2ほど亀頭が露出していた。どうやら1度勃起したものの、廻しによって押さえられて伸びきっていなかったらしい。竿はさすがに30代のことだけあり、学生の石堂よりも濃い褐色をしていた。
 (監督):「よし、稽古再開だ!」
石堂と藤本は再び土俵の中へと入っていった。藤本は股間に右手をやり、包皮に絡まっている毛を外しながら入った。今度は両者共に全裸である。まさに男と男の裸のぶつかり合いである。
2人は土俵で向かい合い、蹲踞の姿勢をとった。2人とも一糸纏わぬ姿である。武器を持たずに素手だけの、まさに男の勝負である。
蹲踞の姿勢で向き合う2人は勝負の厳しい表情に戻ったが、視線はどうしてもお互いの股間へと注がれる。
 (コーチ):「まだ勃起してるのか。」
石堂の股間を見て藤本が呟いた。流石に若い石堂は一度勃つとなかなか元には戻らない。石堂のチンポの尿道口は藤本の方に真っ直ぐ向いていた。
一方、藤本の股間は、廻しを外したことと先ほどの包皮に絡まっていた毛を除いたことからの開放感、全裸で蹲踞という違和感から、次第に波を打ちながら膨らんでいった。そして、やがては半勃ちの状態になった。
半勃ちになった藤本のチンポは石堂に劣らず太く、股間の黒い繁みからやや右側を向いて飛び出ていた。そして、その尿道口から、透明な粘っこい液体が汗で薄まりながら、つーッと土俵へ落ちていった。石堂は、藤本のモノが波を打って膨らみ、半勃ちになりながらガマン汁を垂らすまでを一部始終見ていた。それによって勃起が持続し、石堂のモノもドクンドクンと波打っていた。
監督はすっかり興奮していた。なにせ目の前で汗まみれの大男2人が全裸で勝負しようというのである。しかも1人は勃起も隠さず、そしてもう1人は半勃ちでガマン汁を垂らしているという状態である。監督は今度は、土俵の真横から藤本の股間が拝める石堂の側へと移動した。藤本のチンポは、たまにドクン、ドクン、と独りでに大きく動いていた。
 (監督):「よし、勝負再開!」
2人は激しくぶつかり合った。そしてお互いの上半身をしっかり受け止めた。藤本のチンポが大きく揺れ、ガマン汁が飛び散った。石堂のチンポは相変わらず勃起しているが、勝負に気が向かったためか少し勃起が緩んできたようで、振動で幾分か大きく揺れた。
「ハァ、ハァ」という息遣いが聞こえる。2人とも廻しこそ掴んではいないものの、胸を合わせる格好でがっしりと組み合っていた。その格好では、上半身はぴったりとくっ付いているものの、下半身は離れており、2人の股間は監督からは丸見えだった。
2人のモノはそれぞれ太く揺れていたが、対照的に石堂のモノは上向き、藤本のモノは下向きであった。さっきの一番のように、1人が力を入れて動こうとするともう1人が力を入れてそれを阻止し、動きが止まるという動作を繰り返した。その度に2人のモノが大きく揺れ、特に藤本のチンポはガマン汁を撒き散らした。そうこうしているうちに、石堂の勃起はややおさまり半勃ちの状態に戻った。石堂のチンポの先にもガマン汁が透明な粒となって溜まっていた。やがてその動きの中で、藤本と同様に石堂も、汗とともにガマン汁を土俵に撒き散らした。
 (コーチ):「うやああ。」
 (学生):「あっ、ああっ、、、、」
珍しく藤本が声を出してがぶり寄った。石堂も必死に抵抗している。2人はぴったりと全裸の体を密着させた。それは土俵の上とは思えない淫靡な光景であった。
暫くは、藤本ががぶり寄っては石堂が耐えて少し戻したりしていた。全身の汗ですべり、藤本は思うようには石堂の体をコントロールできなかった。その間、2人の体の間には2人の汗とガマン汁、そして何より2人の膨らんだ一物が激しい動きの中、翻弄されていた。その動きの中で、2人の包皮は完全に捲り上がり、亀頭が全て露わになっていた。2人はお互いの一物の感触を感じながら、やがては頭が白み、恍惚の世界の中にあった。全てを露出した亀頭はその刺激を全て感じ取り、やがて2人はお互
いの一物が硬直していく様を感じていた。
2人はその快感に躊躇するかのように度々動きを止めながらも勝負を続けた。
やがて、藤本が力を振り絞り、石堂は土俵を割った。
 (コーチ):「ハァ、ハァ・・・・・・」
 (学生):「ハァ、ハァ・・・」
勝負が終わっても、2人とも組み合って大きく体全体で呼吸をしたまま、動くに動けずにいた。土俵の際で2人はお互いの股間にそれぞれの右足の太腿を突っ込んでいて、少しでも動こうものなら、更なる快感に襲われそうだったのである。
やがて2人はお互いの股間から右足をゆっくりと外し、体を離した。
2人の股間には、汗とガマン汁で濡れている勃起したチンポがいきり勃っていた。監督の目にも2人の隆起した一物は映り、先程の2人の勝負の様子が触覚として���わっ
てきた。初めて目にする藤本の勃起したチンポは17センチか18センチはあろうかという物だった。勢い良く上を向きながら、やや右側を向いていた。
 (監督):「ようし、、、、石堂、休んでいいぞ。、、、、藤本、その間、俺と勝負しよう。」
 (コーチ)(学生):「・・・はい。」
そう言って石堂と藤本の2人はバスタオルで汗を拭った。もはや2人は恥ずかしがる様子もなく、汗とともにガマン汁で濡れて光っている、勃起したチンポも堂々とバスタオルで拭った。2人ともチンポは精一杯硬直しており、あまり揺れなかった。
藤本は一通り体を拭った後、大きく深呼吸して土俵へと向かった。土俵では監督が既に待ち構えていた。
 (コーチ):「お願いします。」
監督とコーチは蹲踞の姿勢をとった。監督の視線は容赦なく藤本の股間に注がれた。
藤本のチンポはバスタオルで拭かれ、すっかり乾いていたが、勃起して尿道口が深い彫を刻んでいた。上を向いた藤本のチンポは、その裏側をも惜しげもなく監督に見せ付けていたが、やがて落ち着いたのか勃起は弛緩し始めた。そしてその角度を緩めながらガマン汁を少し垂らした。勃起が弛緩したといっても、藤本のチンポの太さは相変わらずであり、包皮も相変わらず捲れ上がったままで、大きくなったままの亀頭を
全て露わにしていた。勃起した大きさと長さそのままで黒い繁みから垂れ下がっている感じであった。
 (監督):「お、だんだんと緩んできたな。」
 (コーチ):「あはは、、、、はい。」
いつもよりも長い間の蹲踞であった。藤本の息を整えるという意味もあろうが、何よりも監督の目が藤本の股間に釘付けとなっていた。
石堂もまだバスタオルを持ったまま、監督の背後の方から藤本の股間に注目していた。
やがて2人は手をつき、ぶつかり合った。
やはり藤本のチンポは大きく揺れた。
 (コーチ):「くうっ。」
藤本が声を漏らした。自分のチンポの重量感ある揺れ具合に、思わず感じたのである。
2人は上半身で組み合った。藤本の股間は土俵の脇の石堂には露わになっていた。2人が少し動く度に藤本のチンポがゆらゆらと揺れていた。太さも長さも相変わらずなので、その揺れはスケールが大きく、迫力があった。体の動きが止まっても、藤本のチンポは暫くは揺れつづけていた。
藤本のチンポは何度も揺れたため、やがては再び大きくなり始めた。動きが止まった
中でも、藤本のチンポだけが独立した生き物のように動きを見せていた。左から右へ大きく向きを変えたかと思えば、やがてむっくりと起き上がったりしていた。石堂は興奮しながらその様子を見守った。そのため、石堂の勃起はいっこうにおさまる様子はなかった。
そうしているうちに、藤本が監督の廻しを掴んだ。そこからまたがぶり寄ろうというのであろう。その時である。
 (コーチ):「うああああっ!」
なんと、監督の右手が藤本のチンポを掴んだのである。
 (監督):「はははは。お前には廻しが無いからな。ここを掴ませてもらう。」
藤本はぴったりと動きを止めてしまった。
 (コーチ):「監督ぅぅ。うっ。」
監督の手はゆっくりと動き始めた。藤本のチンポを擦り始めたのである。
 (コーチ):「ああ、あああっ。」
石堂は傍で見ていて、藤本の全身の力が抜けていくのがわかった。もはや藤本の意識は監督の手の平の中に握られてしまったのである。
暫くその格好で監督は藤本のチンポを擦りつづけた。左手は藤本のケツを鷲掴みにしている。
 (コーチ):「あっ、あっ、、、、」
藤本は細かく息を漏らしていた。やがて、監督は藤本のチンポから手を離し、ゆっくりと藤本の後ろに回った。藤本のチンポはこれまでに無く勢い良くいきり勃っており、監督の手を跳ね除けるかのようにぶるるんと揺れた。
藤本はもはや為されるがままである。石堂は藤本の体の全てを、その正面から見ていた。
 (監督):「よ~し、石堂、いいもの見せてやるぞ。」
そう言って、監督は大きな体の藤本の後ろから左手を回し、勃起しきった藤本のチンポを鷲掴みにした。
 (コーチ):「あ、か、監督・・・」
藤本は左手で監督の左腕を掴んだが、力は入っていなかった。
監督は腰をぴったりと藤本のケツにくっ付け、藤本が腰を引けない状態にした。
藤本はチンポを石堂の方へ突き出したまま、監督に扱かれ始めた。
 (コーチ):「あっ、ああっ・・・・・・」
藤本はその快感に酔っているようで、目を瞑り、監督に身を任せた。
監督の左手が上下に動くたび、藤本の亀頭が見え隠れする。いや、正確には藤本のチンポは大きいため、亀頭の先は常に見えていた。
石堂はその様子を息を呑んで見続けていた。藤本のこれまた大きい金玉は複雑に動き、やがては玉袋が収縮し始めた。
 (コーチ):「あっ・・・あっ・・・」
藤本はトロンとした目でいやらしい格好を惜しげも無く石堂に晒していた。鍛え上げられた大人の肉体は淫らな体つきとなっていた。そのままの状態が暫く続いた。
 (コーチ):「ああっ・・・あああーーーっ・・・・・・」
とうとう藤本は白い液体を土俵に撒き散らした。その体格に相応しく、派手に勢い良く飛び散った。
 (監督):「おおおっ!すげぇなぁ。」
そう言いながら監督はややゆっくりながらも暫くは扱き続けた。
 (コーチ):「あふぅ・・・ふあっ・・・」
藤本は言葉にならない言葉を吐きながら、やがては監督の手を離れ、土俵の脇に崩れ落ちた。汗で光った全裸のままで、まだ勃起を残している大きな一物を揺らしながら、仰向けで大の字に倒れこんだ。藤本は満足そうに目を閉じて腹で大きく息をして眠っているようであった。そのチンポは大きいまま、その裏側を晒していた。石堂と監督はその様子を暫く黙って見ていた。
 (監督):「よし、そろそろ風呂に入るかな。」
そう言って監督は廻しを外し始めた。
 (学生):「はい。」
監督は石堂の股間を見た。石堂のチンポはいまだに勃起がおさまる気配が無い。
監督は廻しを外し、石堂の方に体を向けて言った。
 (監督):「石堂、風呂の前にこのまま一番やるか。」
 (学生):「はい!」
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m12gatsu · 5 months
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無題
黒ラベルの長いのを一本買って帰って、コップ一つ余計に出して献杯っつって注いだら、ぼろぼろ涙出てきた。事情をよく知らない家人ももらい泣きしてて笑った。姉に大丈夫か、と連絡したら、泣きすぎて職場で心配されて仕事早退した、というので笑った。テレビで青い春を流してこれを書いてる。
初めて聴いたのがたぶん中2くらい。Mステのt.A.T.u.事件が小4とかで、ぼんやり記憶にはあるけど、ミッシェルのことは認知していなかった。中学生の頃はCSでエムオンとかスペシャとか観て、邦楽TOP100とか(確かそのときずっと1位がレミオロメンの粉雪だった)、で知らない音楽を聴き漁っていて、たまたま流れてきたのがアリシアのPVだった。"バースデイ"の綴りもおぼつかなくて、慌ててメモを取ったような記憶がある。歌というよりひび割れたノイズみたいな声に驚いた。かっこいい、とは思った、たぶん。ティアドロップのサングラスしたギラギラしたおっさんがギラギラした声でバイオリンみたいなギターを弾いて歌っていた。藤原基央の天使みたいな声しか知らなかった俺は、十字路で悪魔に出逢った気分だった。
その頃、小遣いはほとんどCDに使ってた。ロキノン毎月買って、ジャケットとか気になったのを聴き漁ってた。巻末の新譜一覧とか隅々まで見てた。それで確かプレスファクトリーの4曲入りのEPが出るのを知って、それが初めて手に入れた音源だったと思う。表題曲も最高だったけど、ALRIGHTも良いと思った。他の2曲は良さがわかんなかった。
部活で冬の朝もまだ真っ暗な時間に自転車に跨って家を出て吐く息が真っ白で、しんどいなぁ、死にたいなぁ、とか思ってたら、イヤフォンから涙がこぼれそうが始まって、大通りに差し掛かったところでドラムの合図と共にズバーンとイントロが走り出したから、人通りのない道を立ち漕ぎで駆けてちょっと泣いたことがある。
NIGHT ON FOOLを1番聴いた。詩集も手垢まみれになるまで読んだ。ノートに書き写したりしてた。初武道館のDVDとかも持ってた。姉が勝手に俺の部屋から持ってって聴いたらしく、俺が変ながなり声のおっさんの曲を聴いている、と母親に言いつけたりもしたらしい。俺はライブ不精だから、結局VISIONが出た時の武道館しか観に行ったことがなかったけど、姉はたぶん何十回と観に行ってた。何回行ったんだろう。遠征もよくしてた。mixiでチケット詐欺に遭って何千円か騙し取られてたのも今は笑い話。俺は姉の描く絵が好きなんだけど、特にグレッチを構えたモッズスーツの不良中年を描くのが本当に上手かった。その後に出たアルバムは姉が買うようになってた。ミッシェルやROSSOも遡って、姉弟で手分けするように集めていった。
大学生の時、花見客で賑わう井の頭公園で出会したことがある。ボート乗り場の前のところに腰掛けていたら、綺麗な女の人を連れて、向こうからやってきて、目の前を横切っていった。俺は思わずチバさん! と声を掛けた。ちょっと振り返って、立ち止まってはくれなかったけど、ちょっと笑って、どうも、と手を上げてくれた。
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ari0921 · 16 days
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「宮崎正弘の国際情勢解題」 
令和六年(2024)4月19日(金曜日)
   通巻第8221号
 後継皇室問題で自民党が有識者会議の二案を『妥当』
  やはり自民党に「現代の新井白石」はいなかった
*************************
 皇統後継問題の皇室典範改正をめぐって有識者会議が開かれ、これを踏まえて岸田首相は令和六年(二〇二四年)一月三十日の所信表明演説後の質門に答え、かく述べている。
 「有識者会議において悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとの結論に至った」。
つまり「女系天皇論」という俗論をたしなめたのだ。だがメディアは意図的に、この一歩踏み込んだ発言を殆ど伝えなかった。岸田首相は「悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」と明言しているのである。
 皇統は神武以来の万世一系で男子が継承し、跡継ぎが幼少などの場合、未亡人皇后か独身の内親王が天皇代理として「称制」と務めた。この歴史の特質が意図的に議論されず学校でも教えない。
だから軽佻浮薄にも「愛子天皇待望論」が出てくる。女性天皇と女系天皇の区別も曖昧とされたままである。
 小泉政権のおり皇室典範改正をめぐって有識者会議が開催された。明治二二年(一八八九年)制定された典範により、男系長子が皇位を継承するという神武天皇以来の万世一系の伝統が守られてきた。状況が変化し、皇統が絶えかねないという危機を認識し、急遽、有識者会議が招集された。
だが、座長はロボット工学専門の学者で歴史には無知だった。秋篠宮に悠仁親)王がお生まれになって、皇統問題は棚上げとなった。
 もしこの流れを変えるとなると歴史を否定する革命である。フランクフルト学派が狙うのは二段階革命による国家破壊であり、グローバリズムが国境をなくせと唱えている国家否定の隠れた目標に通底する。
  
 4月15日、自民党は皇位継承の安定のための皇族数確保に関する有識者会議の二案を『妥当』とする立場を示し、「安定的な皇位継承の確保に関する懇親会(麻生副総裁が会長)で党見解のとりまとめを急ぐとした。
 「二案」とは(1)皇族女子の結婚後の皇族身分保持。(2)養子縁組に拠る旧皇族団系男子の皇籍復帰、である。
 自民党はいずれも妥当としたわけだが、いささか勉強不足だろう。やはり与党に現代版の新井白石はいなかったのだ。
 各党の意見のなかで、唯一まともなのが「維新の会」である。すなわち(1)に対して、現実的ではあるが「女系への皇位継承資格拡大につながる懸念がある」としている。
 (2)に関しては『歴史と現実を踏まえれば、高く評価できる』とした。
そもそも皇室典範の改正云々を内閣ごときがおこなうべきではない。立太子と親王殿下がおられるのに、なぜこんな議論をするのか、裏に何か別の動機が潜んでいるのか。
(参考文献 宮崎正弘『二度天皇になった女性 ─孝謙・称徳女帝の光と影』(ワック)
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(再録)「新井白石 皇統断絶の危機を予知」
 皇統が断絶の危機に瀕したことは神武天皇の御代から幾度かある。また後継皇位を争った政争、謀殺も何回かあった。 
 古代史最大の謎は応神天皇と継体天皇の正当性である。ほかにも雄略天皇が謀殺したイチノヘオシハ(履中天皇の皇子、雄略天皇の叔父)の遺児が播磨と吉備の境に二十年隠れ住んでいて、雄略の皇子・清寧天皇が亡くなると名乗り出た。この間、イチノヘオシハの妹の称制だった。
 新井白石は自伝ともとれる『折たく柴の記』のなかで、皇室の後継が不在となる危機の到来を認識し、東山天皇の祖孫をして閑院宮家を立てられるよう将軍に建言した。その皇統を維持させた経緯を次のように回想した。
 「議し申すべき一事の候は天亨・建武の間、皇統すでに南北にわかれ、南朝はいくほどなくて絶させ給ひぬ。北朝はもとこれ武家のためにたてられ給ひぬれば、武家の代の栄えも衰えをも、ともにせさせ給ふべき御事なるに、応仁の後、世の乱れ打ち続て、武家すでに衰給ひにし上は、朝家のことは申すに及ばず当家(徳川)神祖天下の事をしろしめされしに及びてこそ、朝家(皇室)にも絶たるをも?ぎ、廃れしをも興させ給ふ御事共はあるなれ。しかはあれど儲君(皇太子)の外は、皇子、皇女皆々御出家の事においては、いまもなほおとろへし代のさまに、かは
り給はず。凡そ匹夫匹婦の賤しさも子を産みては其室家あらむ事を思ふ。これ天下古今の情也。(中略)これより後、代々の皇子、皇女、其数多くおはしまさむに至りては天下の富も、つがせ給はぬ所ありぬべしなど申す事も候はんか。古より皇子、皇女、数十人おはしませし代々もすくなかれねど、それらの御後、今に至り給ふは、いくばくもおはしまさず。『天地の間には大算数といふもののある也』と古人は申したりき。これらの事は人の智力の推し測るべき所にあらず。ただ理の当否をこそ論じもうすべけれ」(松村明校注、岩波文庫。138~140p)
 新井白石は後継皇統の候補者がたくさんおられた時代ではなく、いずれ後継候補が不在となる危機にそなえ、別に宮家を建てて費用をまかなうべきと建言したのだ。
 将軍家宣は白石の建言を受けいれ直仁親王を閑院宮と称し、禄千石を進上した。はたして白石が危惧した通り第113代東山天皇の系統は第118代後桃園天皇で絶えた。
 そこで東山の皇子、直人親王の孫にあたる光格天皇が第119代天皇として即位された。光格天皇は閑院宮典仁親王の第六王子。誕生の翌年に聖護院に入寺し将来は出家して聖護院門跡を継ぐ予定だった。
 ところが後桃園天皇が崩御し、直系は内親王だけだったため、安永八年(1789)十一月二十五日、践祚された。今上陛下はこの光格天皇の系統である。
 ゆえに令和の時代の皇室論議に臣籍降下された旧宮家の復活が急がれる所以である。
 白石が冒頭にのべた「建武の間、皇統すでに南北にわかれ、南朝はいくほどなくて絶させ給ひぬ。北朝はもとこれ武家のためにたてられ給ひぬれば」という意味は、建武の中興の後醍醐天皇の南朝が99代の後亀山天皇で世継ぎなく北朝五代の後円融天皇の皇子が、第百代の後小松天皇、101代称光天皇のあと、五代遡って北朝一代の光嚴天皇の祖々孫にあたる後花園天皇となられたことを指している。
 皇位が空位となったケースは幾つかあるが、未亡人か独身の内親王が称制(臨時天皇)として正式な後継皇子が成人するのを待った。たとえば持統天皇、皇極・齊明、元正、元明がそうだ。孝謙・称徳天皇の場合は後継淳仁天皇を廃帝とし、次の光仁天皇を指名したとする遺書は藤原百川がでっち上げた。
 第二十一代雄略天皇の子、清寧には皇子がおらず三代遡って履中天皇の皇子イチノヘオシハの遺児(顕宗、仁賢)が継いだことはみたが、その間の飯豊天皇は明治三年に皇統譜から削除された。ところが葛城の麓へいくと宮内庁管轄の飯豊天皇陵がある。
 その後、第二十五代武烈天皇にも後継皇子は不在で、こんどは五代遡り、応神天皇の五代孫と言われた継体天皇が践祚された。継体天皇は越前からやってきたが二十年間も奈良へ入らず、この謎は解明されていない。
                 (『月刊日本』から再録です)
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imuemononihs · 2 months
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j-suffix · 7 months
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「リアルワインガイド 83号」2023/9/15
9月15日(金)、株式会社リアルワインガイドから、リアルな視点と本音で綴るワイン雑誌「リアルワインガイド 83号」が発行されました。 巻頭特集は「日本ワイン~日本各地の新たな優良ワイナリーをご紹介~」山梨以北の新たな優良ワイナリーを紹介。テイスティングレヴュー「2021年ヴィンテージ ブルゴーニュ」等。 表紙は創刊以来、江口寿史さんのイラストです。 \リアルワインガイド83号発売/巻頭特集では日本各地の優良ワイナリーをご紹介。日本ワインの品質向上ぶりが半端ない、と言い続けてきましたがそのスピードには改めて驚くばかりです。味覚の繊細さとうま味を知る日本人が創意工夫しながら、日本ならではの美味しさを持つワインを生み出しています! pic.twitter.com/E6a55vn4Cr— リアルワインガイド編集部 (@realwineguide) September 19,…
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ladysbike · 2 years
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次号レディスバイク(2022年秋発売予定)の巻頭特集のテーマは『家族』。ということで、家族とバイクにまつわるWEBアンケートを実施いたします♪ ポチッと気軽に答えられる質問ばかりなので、ぜひご協力をお願いいたします。
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lovepigure · 2 years
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こんにちは! 暑い日が続きますが、みなさん体調には気をつけてお過ごしください😌 さて、ついに映画『ゆるキャン△』公開まであと1日になりました❕ ピグレ7月号の巻頭特集で取り上げています!!是非チェックしてみて下さい✨ 🏕🎬🏕🎬🏕🎬🏕🎬🏕🎬 #地域みっちゃく生活情報誌ピグレ #山梨 #笛吹 #甲州 #巻頭特集 #ゆるキャン #映画ゆるキャン https://www.instagram.com/p/CfbMH0-Jie0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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kennak · 5 days
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一  問題の所在   一  教会から銀の燭台を盗んで警察につかまったジャン・バルジャンをかばって、司教はそれはかれに与えたものだという嘘の供述をした。これがきっかけで、バルジャンは改心することになる、というのが、ユーゴーの「レ・ミゼラブル」の冒頭シーンであった。   ところで、窃盗罪において被害者の承諾は、もちろん、窃盗行為の前に存在しなければならないし、そもそも、教会の財産である燭台を処分する権限が、無条件で司教に与えられているかどうかも、疑問の余地がある(1)。したがって、事後に司教が贈与の意思を表明したとしても、バルジャンの窃盗罪は否定されず、ゆえに、司教は窃盗犯人をかばって嘘の供述をしたということになろう。仮にこの司教の行為が、盗みはなかったと嘘をつくことで犯罪者を警察から隠避させ、もしくは虚偽の供述をすることで「証拠の偽造」を行ったという理由で、刑法一〇三条の犯人隠避罪や一〇四条の証拠隠滅罪という「司法作用に対する罪」に当たるとしたら(2)、「レ・ミゼラブル」のストーリーは相当に違ったものになっていたかもしれない。つまり、市民は処罰の危険を犯してまであわれな犯罪者をかばうことはなく、バルジャンは人の善意を信じて更生することもなく再び刑務所に収容され、場合によってはまた脱獄を繰り返していたかもしれない。   二  ところで、わが国の実務では、証拠隠滅罪(3)に関して、近年、つぎのような主張がなされることがあるようである。すなわち、他人の刑事事件の参考人が被疑者をかばうために捜査機関に対して虚偽の供述をすることは証拠隠滅罪にあたり、とりわけ、参考人の取調官がその供述内容を録取した調書を作成した場合には、その内容が虚偽であることを知らない取調官を利用した「証拠偽造罪の間接正犯」に当たるというのである(4)。   実際、この見解に基づいて、他人の刑事事件について取り調べの捜査官に虚偽の供述をした者が証拠偽造罪で起訴されるという事件があった。その事案はつぎのようなものである。すなわち、被告人は、覚せい剤取締法違反容疑で勾留中に、同房のTから、Tの被疑事件について彼を不起訴にするために、被告人がTに風邪薬だと言って覚せい剤入りのカプセルを渡し、それをTが覚せい剤と知らずに飲んだことにしてくれと頼まれ、その旨を取調べに当たった捜査官に供述した。捜査官はその内容を録取し、被告人に誤りのないことを確認させ署名指印をさせて、供述調書を作成した。もっとも、嘘はすぐばれたようである。この行為が証拠偽造罪(5)の間接正犯に当たるとして起訴されたのである。   もっとも、昨(一九九五)年、千葉地裁は、これについて、虚偽供述それ自体は証拠偽造罪に当たらないとする従来の判例を根拠にして、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないと述べて、本罪の成立を否定した(6)。しかし、この判決をめぐっては、証拠偽造罪の成立を認めるべきだとする実務家らの批判が表明されている(7)。   三  そこで本稿では、このような参考人の虚偽供述が証拠隠滅罪に当たるか、とくに、それが供述調書に録取された場合に証拠偽造罪が成立するか否かを、本罪の沿���や訴訟の構造などの視覚から検討してみようと思う。その際、とくに論点となるのは、第一に、刑法一〇四条にいう「証拠」の意味であり、第二に、同条にいう「偽造」の意味である。 (1)  わが国には、寺の建設資金を得るため、檀家総代の同意も主務官庁の許可も得ずに仏像を処分した住職に、横領罪の成立が認められたケースがある。大判大正一五・四・二〇刑集五ー一三六。 (2)  もちろん、窃盗犯人の魂を救済するという司教の「正当業務行為」に当たるか否かは別にしてである。わが国には、警察に追われていた少年をかくまって更生させようとした牧師の行為を、正当な牧会活動であって犯人蔵匿罪の違法性は阻却されるとした判例がある。神戸簡裁昭和五〇・二・二〇刑月七ー二ー一〇四。もっとも、このような「特権」に頼ることができるのは、宗教の職にある者だけであるから、司教や牧師などでない被害者がバルジャンをかばったときには、正当化は認められないことになろう。 (3)  以下では、隠滅や偽造、変造を含んだ刑法一〇四条の罪を総称する場合には「証拠隠滅罪」の語を用い、特に偽造だけを意味するときは「証拠偽造罪」の語を用いる。 (4)  小島吉春「証人・参考人の虚偽供述の刑法的評価について」研修五一八号(一九九一)二五頁、加藤康榮「「参考人の虚偽供述と証憑湮滅罪の成否」研修五二六号(一九九二)八七頁。なお、十河太郎「犯人蔵匿罪と証憑湮滅罪の限界に関する一考察」同志社法学二三九号(一九九五)一一四頁以下も同旨。 (5)  厳密には、九五年改正前の事件なので、証憑偽造罪というべきであるが。なお、以下では証拠と証憑を同じ意味で用いる。 (6)  千葉地判平成七・六・二判時一五三五ー一四四。判決はつぎのように述べている。すなわち、「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることは、それが犯人隠避罪に当たり得ることは別として、証憑偽造罪には当たらないものと解するのが相当である・・・。それでは、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしたにとどまらず、その虚偽供述が録取されて供述調書が作成されるに至った場合、すなわち、本件のような場合には、どうであろうか。この場合、形式的には、捜査官を利用して供述調書という証憑を偽造させたものと解することができるようにも思われる。しかし、この供述調書は、参考人の捜査官に対する供述を録取したにすぎないものであるから・・・、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることそれ自体が、証憑偽造罪に当たらないと同様に、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないものと解すべきである。」と。本判決は、別件の覚せい剤取締法違反のみを理由に、被告人に懲役一年六月執行猶予三年を言い渡した。なお、本件は確定している。 (7)  尾崎道明「参考人が被疑者に有利な虚偽の供述をし、これを録取した供述調書に署名・押印した場合における証拠隠滅罪又は犯人隠避罪の成否」研修五六九号(一九九五)一五頁、河村  博「参考人が取調官に対し、積極的に虚偽内容の供述をし、これを録取した供述録取書を作成させた場合と証拠偽造罪の成否(消極)」警察学論集四八巻一二号(一九九五)一七〇頁。学者のものとしては、奥村正雄「参考人の虚偽供述を録取した供述調書への署名・押印と証拠隠滅罪の成否」法学教室一八六号別冊判例セレクト'95(一九九六)四〇頁。もっとも、尾崎論文は捜査機関に対する供述も本罪の「証拠」に含まれると解するのに対し、河村論文は供述録取書を供述そのものとは独立した保護の客体たる証拠と解している。これに対し、本判決を支持する消極説としては、大山  弘=松宮孝明「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしその内容を供述調書に録取させた行為は証拠偽造罪に当たるか(消極)」法学セミナー四九〇号(一九九五)八一頁、前田雅英「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪」研修五七四号(一九九六)八頁。もっとも、消極説の中でも、その理由づけは分かれる。前者は、およそ書証の「偽造」は文書偽造罪の場合と同じく「有形偽造」に限るべきだとして、虚偽内容の上申書の作成も、名義冒用がない限り、「偽造」に当たらないと主張するのに対し、後者は、上申書の場合には「証拠を偽造した」といいやすいとして、両者を分けようとする。なお、伊藤司「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪の成否」平成七年度重要判例解説(一九九六)一四一頁も消極説である。 二  「証拠」概念   一  前述のように、検察実務家の中には、すでに四、五年前から、この問題について本判決とは逆に積極説を主張するものが見受けられた。そこでは、従来、証拠隠滅罪等にいう「証拠」は証拠物および証人などの「証拠方法」に限られるとされてきたが、そこには証人や参考人の供述といった「証拠資料」も含まれるべきであり、その結果、参考人が捜査機関に対して虚偽の事実を供述した場合には証拠隠滅罪が成立し、とくに虚偽供述が調書に録取された場合には、証拠偽造罪の間接正犯になるものと解すべきだと主張されたのである(1)。また、学説にも、以前から、証人に偽証させることも証拠隠滅行為の一種であり、ただ、偽証罪が成立する場合は法条競合の特別関係によって本罪が成立しなくなるにすぎないとするものがあった(2)。このように考えると、本件のような事案では、証拠隠滅罪の成立可能性を考える余地が出てくることになる。   そこで問題は、捜査機関に対する供述(公判外での供述)は刑法一〇四条にいう「証拠」に当たるか否かと、証拠隠滅罪と偽証罪とは一般法・特別法の関係にあるか否かにあることになる。とくに重要なのは、一〇四条の「証拠」の意味である。   二  この問題を考察するために、証拠隠滅罪の沿革を尋ねてみよう。現行刑法一〇四条は、旧刑法一五二条を引き継ぎ、対象となる行為を拡大したものであった。旧刑法一五二条は、「罪証となるべき物件を隠蔽したる者」に対して十一日以上六月以下の軽禁錮と二円以上二〇円以下の罰金を規定していた。ところが、旧刑法の明治一〇年草案では、隠蔽の対象はさらに限られ、刑事事件の証拠となる死体のみとされていたのである。周知のように、旧刑法は、フランス人ボアソナードの下、フランス刑法の影響を強く受けて成立したものであるが、本国のフランスでは、さらに、重罪の不告発罪はあるが、およそ証拠隠滅関係の規定はなかった。また、ドイツ刑法でも、二五七条以下の犯人庇護罪が反射的に刑事司法作用を保護するものであったが、司法作用を正面から保護法益とする規定は存在しなかった(3)。   このように、証拠隠滅罪はヨーロッパ刑法に淵源を持たない、わが国独特の規定として成立したのであるが、その客体は、広げられたとはいえ、旧刑法では「罪証となるべき物件」に限られていた。そしてまた、これを受け継いだ現行刑法一〇四条も、その提案理由によれば、旧法が「単に罪証隠蔽の場合のみを規定し、その適用甚だ狭きに失するをもって、本案はこれを修正し、総て他人の刑事被告事件に関する有罪もしくは無罪の証憑を湮滅し又は偽造、変造しもしくは偽造、変造の証拠を使用したる場合に関して広くその規定を設けた(4)」ものにすぎない。つまり、旧刑法から現行刑法への改正の過程で広がったのは、客体ではなくて行為態様のみだったのであり、「証憑」とは証拠物件つまり有体性のある証拠に限られていたのである。   さらに、「証憑」という概念は、治罪法・明治刑訴法における「証拠徴憑」と同じく(5)、証拠と徴憑を総称するものであるが、そのドイツ語訳は”Beweismittel つまり「証拠方法」だったようである(6)。要するに、旧刑法でも現行刑法でも、証拠偽造罪の客体は「有体物たる証拠」、つまり「証拠方法」だったのである。加えて、現行法制定後の立案関係者による注釈では、「証憑」には証人は含まれないものとされていた(7)。   三  もっとも、立法者意思は、必ずしもそのまま実務に支持されるとは限らない。しかし、この問題では、大審院以来の判例は、「証拠」には供述は含まれないとする立法者の判断を支持してきている(8)。それでは、判例が供述を除外してきた理由は何であろうか。大審院や最高裁のリーディングケースは、いずれも、刑事被告人が自己の刑事責任を免れるため(9)、あるいは被告人の親族が被告人に刑事責任を免れさせるために(10)、証人に対して偽証を教唆したというものである。そこでは、自己や親族の刑事事件の証拠を隠滅しても処罰されないため(11)、供述もまた証拠に含まれるとすると、偽証を教唆した被告人らを不処罰とするかその刑を免除しなければならないのではないかという厄介な問題に遭遇したのである。供述を「証拠」から除外するのは、その意味で、偽証教唆で有罪とされた被告人側からの上告を斥ける意味を持っていた。   しかし、供述が「証拠」に含まれないとする解釈は、一貫すれば、被告人に有利に働くこともあった。たとえば、宣誓義務のない被告人である娘に虚偽供述を教唆した父親や(12)、他人を庇うために参考人に虚偽を供述するよう求めた者や(13)、捜査官に対して虚偽の供述をした参考人は(14)、供述が「証拠」に含まれないことを理由に無罪とされたのである。 (1)  小島・前掲研修五一八号三〇頁以下。 (2)  大塚  仁『刑法概説(各論)(改訂増補版)』(一九九一)五七九頁。大谷  実『刑法講義各論(第四版補訂版)』(一九九五)五五三頁以下は、罪質を異にするから観念的競合だとしている。 (3)  偽証罪は、文書偽造罪と同じ偽造罪の一種とされていた。この点では、わが国の現行法の規定順序もおなじである。なお、偽証罪と文書偽造罪や詐欺罪との関係については、成瀬幸典「文書偽造罪の史的考察(一)」法学六〇巻一号(一九九六)一二三頁以下参照。 (4)  倉富勇三郎ほか編・松尾浩也増補解題『増補刑法沿革綜覧』(一九九〇)二一七〇頁以下。 (5)  団藤重光『刑法綱要各論(第三版)』(一九九〇)八六頁。 (6)  Vgl. Beling, Begu¨nstigung und Hehlerei, VDB 7. Bd, 1907, S. 196.  そこでは、一八九九(明治三二)年と一九〇三(明治三六)年草案のドイツ語訳が掲げられている。残念ながら、この二つの草案を直接参照することはできなかったが、田中正身『改正刑法釋義』(一九〇八)二〇九頁以下によれば、証拠隠滅罪の規定には、第二案から一九九五年改正前の現行法に至るまで、文言上の変化がないので、この訳語は現行法にも対応するものと思われる。 (7)  田中・前掲書二二七頁は、「その湮滅または偽造変造は実質上物件に限り、証人を隠避せしむる場合のごときは之を包含せざることは論をまたず・・・」と述べている。にもかかわらず大判明治四四・三・二一刑録一七ー四四五は証人を、最決昭和三六・八・一七刑集一五ー七ー一二九三は参考人を「証憑」に含めている。 (8)  大判大正三・六・二三刑録二〇ー一三二四、大判昭和八・二・一四刑集一二ー六六、大判昭和九・八・四刑集一三ー一〇五九、最決昭和二八・一〇・一九刑集七ー一〇ー一九四五、大阪地判昭和四三・三・一八判タ二二三ー二四四、宮崎地日南支判昭和四四・五・二二刑月一ー五ー五三五。 (9)  前掲・大判大正三・六・二三、最決昭和二八・一〇・一九。 (10)  前掲・大判昭和八・二・一四。 (11)  一九四七(昭和二二)年までは、親族による証拠隠滅は、今日のような任意的な刑の免除事由ではなく、処罰阻却自由であった。 (12)  前掲・大判昭和九・八・四。 (13)  前掲・大阪地判昭和四三・三・一八。 (14)  前掲・宮崎地日南支判昭和四四・五・二二。 三  「偽造」概念   一  もっとも、供述自体は「証拠」に含まれないとしても、それ以外の刑事事件の処理に関する一切の資料は含まれるので(1)、捜査官の作成した供述調書も本罪の対象になることは否定できない。したがって、供述調書自体を隠滅したり偽造したりすれば、一〇四条に該当することは明らかである。しかし、なされた通りに録取された供述に虚偽が含まれていた場合にも、証拠を「偽造」したといえるのだろうか。   これについては、民事裁判の被告が、他人の刑事裁判の証拠に利用するため、虚偽の債務の請求を認諾しこれを口頭弁論調書に記載させた場合に、証拠の偽造を認めた一九三七年の大審院判決がある(2)。もっとも、これはあくまで、裁判官の面前での供述に関するものであり、その限りで、捜査機関に対する虚偽供述についての先例ではないことに注意しなければならない。   しかし、戦後にはこれと逆に、示談の成立を装うために被告人が送付した現金書留の受領証は送付の事実を証明する証拠にすぎず、証拠の「偽造」には当たらないとした下級審判決がある(3)。受領書が証明するのは、送金の事実そのものであって、その点に偽りがなければ、受領書の作成は証拠の偽造ではないというのである。この見解によれば、供述調書もまた供述者の供述の存在とその内容を証明する「証拠」であって、供述内容に嘘があっても、供述者が現にそのように供述している限り、調書の内容に「虚偽」はないと見るべきことになる。その場合、供述者の署名・押印は、録取が正確になされたことの確認を意味するにすぎない。   このように見ると、供述内容を他人が録取する場合に「偽造」を認める先の大審院判決(4)は疑問となる。供述調書が捜査官による供述の録取であることを重視する千葉地裁判決も、このような見解に依拠しているのかもしれない。なお、この場合、取調官が、調書に供述者の供述したとおりの内容を書かないときは、虚偽公文書作成罪の余地があることになろう。より罪責の重い虚偽公文書作成罪が成立するのだから、証拠偽造罪の成否は重要でないことになる(5)。   二  もっとも、この見解でも、参考人が内容虚偽の上申書を自分で作るときは、証拠の「偽造」に当たる余地がある(6)。事実、供述調書について証拠偽造罪の成立を否定する見解の中にも、上申書や供述書については、本罪の成立を認める見解がある(7)。しかしさらに、裁判例には、刑法一〇四条にいう「偽造」を、刑法一五五条や一五九条の文書偽造罪の場合と同じく、「有形偽造」と解したのではないかと思われるものがある。文書がその日付当時その名義人によって作成されたものであれば、たとえその内容に虚偽の記載があったとしても証拠の偽造に当たらないとした一九一六年の東京地裁の判決である(8)。   講学上は、一般に、「偽造」には広義と狭義があり、広義の偽造は「虚偽作成」の意味での「無形偽造」を含むのに対し、狭義の偽造は「名義の冒用」の意味での「有形偽造」であり、しかも「有形偽造」はさらに、「変造」とこれを除く「最狭義の偽造」に分かれると説明されている。しかし、現行法の条文本文を注意深く見ると、文書偽造の罪では、立法者は「偽造」を常に「最狭義の偽造」の意味で用いており、「無形偽造」は常に「虚偽作成」と表現されていることは明らかである。また、一五五条や一五九条の客体には図画も含まれており、さらに通貨偽造に関してもこれを「有形偽造」と解する見解もあることから、現行法上の「偽造」概念を、すべて「名義の冒用」つまり「有形偽造」解することは、十分に根拠のあることだと思われる。   三  もっとも、このような見解に対しては、大審院に、書類作成権者による記載事項の変更に刑法一〇四条を適用した大審院判決(9)のあることが、批判として持ち出されるかもしれない。実際、下級審判例には、虚偽内容の上申書の作成を証拠「偽造」とみなす際にこの判決を根拠にしたものがある(10)。また、学説は一般に、この判決を根拠にして、一〇四条においては「文書偽造罪のばあいの『偽造』・『変造』とはちがって文書についての作成権限の有無は無関係であり、また、文書としての内容の真否も問うところではない(11)。」とする解釈を展開してきたのである。しかし、この判例は実は、証拠「変造」罪に関するものである。そして、「変造」は作成権限の有無や内容の真否にかかわらず成立するとする解釈を採れば、右の判例は証拠「偽造」に関する先例にはならないことになる。   たしかに、わが国の通説は、文書変造罪の場合、変造行為を「名義の冒用」と解しこれを「有形変造」と称しているので、それを前提にすれば、文書変造と証拠変造とでは「変造」概念は異なることになろう。しかし考えてみると、名義の冒用があれば、それはすでに「偽造」であって「変造」ではない。むしろ、固有の「変造」とは、名義人による場合も含めて、真正に成立した文書の内容を関係者に無断で変更することである。たとえば、債務者が、債権者に差し入れた借用証書を一時的に借り出して、その金額を勝手に書き換える場合がこれに当たる(12)。したがって、名義人による証拠変造罪が認められたとしても、名義人による証拠偽造罪を認める論拠にはならない(13)。むしろ、証拠偽造もまた「有形偽造」であると見て、文言解釈の統一を図った方がよい(14)。   四  それでは、虚偽内容の供述書や上申書はまったく問題にならないのであろうか。それは、やはり捜査を妨害するという点で、単なる虚偽供述より始末が悪いのではなかろうか。   しかし、その際我々は、口頭による嘘よりも「書面による嘘」の方が本当に悪質なのかどうかを、再度考えてみる必要があろう。これは、現行法上、虚偽文書の作成がなぜ、公文書や公務所に提出する医師の診断書等に限られているのかを考えれば、答えが出るように思われる。つまり、現行法は、公務員や公務所提出用の診断書を書く医師のように、自らの知覚した内容をそのまま文書にするよう制度上義務づけられている主体に限って、初めて真実記述義務を科しているのである。したがって、たとえば捜査官が供述通りの内容の調書を作らなければ、それはこの特別の義務に反するものとして、虚偽文書作成罪に当たる。したがって、このような特別の義務を負わない一般の市民が、たとえ書面で嘘をついても、それを処罰する規定は、現行法上存在しないのである。   それでは、このような一般の市民の嘘から刑事司法作用を守るには、どうすればよいのであろうか。その答えは簡単である。証人として公判で宣誓の上供述させればよい。こうすれば、嘘の供述は偽証罪に当たる。言い換えれば、「書面による嘘」が重大だと感じられてしまうのは、刑事事件について公判前に実質的な決着をつけようとする考え方に影響されたものだといえよう。つまり、裁判所よりも捜査機関に決定的な役割を演じさせようとする姿勢である。つまり問題は、論者の刑事訴訟観にまで広がるのである。 (1)  大判昭和一〇・九・二八刑集一四ー九九七。 (2)  大判昭和一二・四・七刑集一六ー五一七。 (3)  仙台高判昭和三五・五・一七下刑集二ー五=六ー六六五。 (4)  前掲・大判昭和一二・四・七。 (5)  田中・前掲書二二九頁は、文書偽造罪と証拠偽造罪とが観念的競合となる余地があるとする。もっとも、同時に、一〇四条の対象は主として文書以外の偽造であるとしている。そうだとすると、証拠偽造罪は文書偽造罪とは補充関係に立つことになろう。 (6)  東京高判昭和四〇・三・二九高刑集一八ー二ー一二六。偽造教唆を認めたものとして千葉地判昭和三四・九・一二判時二〇七ー三四。 (7)  前田・前掲研修五七四号一三頁参照。 (8)  東京地判大正五・九・三〇法律新聞一一八〇ー二九。 (9)  前掲・大判昭和一〇・九・二八。 (10)  前掲・東京高判昭和四〇・三・二九。 (11)  団藤『刑法綱要各論(第三版)』八七頁。中森喜彦『刑法各論(第二版)』(一九九六)三一七頁も「文書偽造罪におけるとは異なり、作成権限の有無は問題にならない」と述べる。 (12)  このような場合に文書「変造」罪を認めるのは、ドイツでは判例・通説である。Vgl. BGHSt 13, 383;Scho¨nke/Schro¨der/Cramer, StGB 24. Aufl., 1991 § 267 Rn. 64 u. 68;K. Lackner, StGB 21. Aufl. 1995, § 267 Rn. 21.  この意味で、「変造」は文書などの「確定性」を害する行為なのである。もっとも、クラマーらは、文書変造も名義の冒用のある場合に限るべきであるとして、通説に反対している。わが国の判例には、他人所有の文書を名義人が勝手に書き換えた場合に文書毀棄罪を認めたものがあるが(大判明治三七・二・二五刑録一〇ー三六四)、他人の権利・義務に関する自己所有の文書の場合には、この方法は使えない。もっとも、監督官庁の書記が正当な手続を踏まないで選挙人名簿を修正した行為に対して、内容が真実に適合すると否とを問わず文書変造罪が成立するとした大判大正四・九・二一刑録二一ー一三九〇は、文書変造罪を文書の確定性を害する罪と見た可能性がある。なお、植松  正『再訂刑法概論II各論』(一九七五)一四九頁、内田文昭『刑法各論〔第三版〕』(一九九六)五四〇頁注(8)、浅田和茂ほか『刑法各論』(一九九五)二八八頁〔松宮〕参照。 (13)  それにもかかわらず、内容虚偽の上申書の作成を証拠偽造と見た前掲・東京高判昭和四〇・三・二九は、大判昭和一〇・九・二八をその根拠としている。 (14)  大山=松宮・前掲法学セミナー四九〇号八二頁。その場合には、証拠偽造罪は、主として、文書以外の証拠の偽造を捕捉することになる。事実、立法当時は、書証の偽造は文書偽造罪に当たるものと考えられていた。田中・前掲書二二七頁参照。そうすると、証拠偽造の典型は、捜査官が犯行現場に凶器を埋めておいて、それを被疑者が埋めたものだと主張した「二俣事件」のような場合ということになろう。もっとも、これもまた、証拠の作成者を偽るという意味では「有形偽造」の一種である。 四  証拠隠滅罪と訴訟構造   一  そこで最後に、積極説の政策的論拠と訴訟構造との関係を検討してみよう。積極説は、その政策的論拠を、証拠隠滅罪が国家の適切な刑事司法作用を保護法益とすることから、「証拠方法であろうと証拠資料であろうとその湮滅により国家の適正な司法作用を害する点では何ら差はない(1)」という点に求めている。しかし、現行刑事訴訟法における「証拠」概念は、いわゆる「証拠資料」を含みつつも、捜査機関に対する供述は含まないようである。というのも、刑訴法三二〇条以下には、「証拠」として、「公判期日における供述」や供述書、供述録取書という言葉は出てくるが、捜査機関に対する供述は出てこないからである。証拠とされているのは、「供述を録取した書面」ないし「他の者の供述を内容とする供述」にすぎない。   それは、おそらく、「証拠」概念が、あくまで裁判官の五感の作用に訴えるものとされているからであろう。いわゆる「直接主義」「口頭主義」は、それを言い換えたもののように思われる。したがって、仮に刑法一〇四条にいう「証拠」を「証拠資料」にまで広げても、それは「裁判官に認識ないし知覚された証拠の内容」にすぎないから、裁判官の面前でなされたものでない供述は「証拠資料」にもなりえない(2)。   二  このように、「証拠資料」という概念は裁判官に認識された証拠の内容を意味するから、証拠資料を一〇四条の客体に含めたところで、捜査機関に対する供述が自動的に「証拠」となるわけではない。つまり、およそ供述一般が「証拠資料」というわけではないのである。したがって、このような主張によって捜査機関に対する供述を一〇四条の客体にするためには、捜査機関に対する供述は、法廷での供述と同じく、「証拠資料」であるといえなければならない。それは、捜査機関に対して、裁判官に引き継がれて判決に結実するような心証形成の権限を認めることになる。   しかし、いかなる職権主義も、捜査機関の心証を裁判官に引き継がせることを正当化しうるものではない。それは「予断の排除」や「無罪の推定」に明らかに矛盾するものである。予審制度下でも、予審判事の心証が公判裁判官を拘束するものではなかった。その意味では、まさに捜査機関に対する供述をも「証拠資料」と解する見解こそが、予断排除や無罪推定を建前とする現行法下の刑事司法の適正な展開を歪めるものとなろう。それにもかかわらず、捜査機関に対する参考人の供述も「証拠」だというのであれば、それは司法権の担い手を、憲法七六条の明文に反して、裁判所ではなく捜査機関にあるとするものである。虚偽内容の供述を正確に録取した調書を「偽造された証拠」だとする解釈も、同じ結論に至る。   三  もっとも、ドイツ刑法にあるような処罰妨害罪(ドイツ刑法二五八条)では、捜査機関に対して犯人に有利な虚偽供述をした場合も含まれる(3)。しかしこれは、司法作用を保護法益とするものではなく、あくまで犯罪者を援助する「犯人庇護罪」の一種なのである。したがって、わが国の証拠隠滅罪と異なり、犯人に不利益となるような行為、たとえばアリバイを証明する証拠方法の隠滅は含まれない。また、庇護される相手方は真犯人でなければならない(4)。この場合には、処罰妨害罪の目的は、犯人を庇護することで犯罪を助長する結果になるのを防止することであり、心証形成の資料を保護することではない。そして、ここにいう心証形成の資料とは、あくまで公判に出てくる証拠なのである。このように見ると、偽証罪と証拠隠滅罪とでは、前者が公判での証人の供述を、後者が証拠方法を対象とするという点で、すでに行為の客体が異なるのだから、両罪を法条競合と見たり観念的競合と見たりすることはできないものといわなければならない。 (1)  小島・前掲研修五一八号二九頁。 (2)  付言すれば、「証拠資料」(Beweisstoff)という概念自体、ドイツの主要な刑訴・民訴の教科書・注釈書には出てこない。この概念自体が、その出自を疑われてもおかしくない状態なのである。 (3)  十河・前掲九三頁以下、Scho¨nke/Schro¨der/Stree, § 258 Rn. 17f. (4)  条文の文言解釈上は無理があるように思われるが、すでに立法直後から、犯人蔵匿・隠避罪の対象には「有罪の嫌疑を受けたる者」を含むとする解説がなされていた。田中・前掲書二二六頁参照。 五  むすびにかえて   一  かつて平野龍一博士は、「偽証教唆も証拠湮滅の一種であり、法条競合として重い偽証罪で処罰されるとする見解もあるが、そうなると参考人を教唆して捜査機関に虚偽の供述をさせることも、証拠湮滅になることになる。さらに進んで参考人が虚偽の供述をすること自体、証拠湮滅ということにもなりかねない。」と述べた(1)。そこには、捜査機関に嘘をついただけで刑事罰の対象となるのは論外だとする価値判断がある。言い換えれば、真実供述義務があるのは、法廷で宣誓をした場合だけだということである。しかも、偽証罪の場合には、裁判確定前等に自白すれば、刑法一七〇条により任意的な刑の減免がある。冒頭に掲げた事件では、被告人の嘘はすぐにばれたようであるが、それにもかかわらず、彼は証拠偽造罪で起訴された。仮に偽証罪を証拠隠滅罪の特別法と見ると、証人は偽証を自白しても、なお、証拠隠滅罪で処罰されることになり、刑の減免の意味がなくなる。   二  同じような問題は、犯人に有利な虚偽供述を犯人隠避罪で処罰する近年の判例にも見られる。判例には、「犯人」の偽のアリバイを警察官に供述した場合(2)や、「身代り」で出頭したが「犯人」が釈放されなかった場合(3)に、犯人「隠避」罪を認めたものがあるが、これでは、真実供述義務を捜査段階にまで広げたに等しい(4)。犯人隠避罪を一般的な捜査妨害罪にしてしまうという学説の批判を想起すべきであろう(5)。ましてや、捜査機関に対する供述を証拠隠滅罪の客体とするわけにはいかないのである。「レ・ミゼラブル」のストーリーを台無しにしてしまう解釈は、やはり、無理だといわなければならない(6)。 (1)  平野龍一「刑法各論の諸問題18」法学セミナー二二八号(一九七四)四〇頁。 (2)  最決昭和四〇・二・二六刑集一九ー一ー五九。もっとも、被告人らには犯行現場を偽装工作した行為も認められるので、証拠偽造罪の成立は可能であったかもしれない。 (3)  最決平成一・五・一刑集四三ー五ー四〇五。 (4)  平野・前掲四〇頁。 (5)  前掲・最決平成一・五・一に対する日高義博「逮捕勾留中の犯人の身代り自首と犯人隠避罪」法学教室一〇八号(一九八九)八八頁、井田  良「逮捕勾留中の犯人の身代りを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」『平成元年度重要判例解説』(一九九〇)一六二頁、振津隆行「逮捕勾留中の犯人の身代わりを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」法学教室一一三号別冊判例セレクト'89(一九九〇)三九頁、真鍋  毅「身代り犯人と犯人隠避罪の成否」平野ほか編『刑法判例百選II各論(第三版)』(一九九二)二二八頁の反応、さらに松宮「すでに本犯の嫌疑で逮捕勾留されている者に対する犯人隠避罪の成否」南山法学一二巻二=三号(一九八八)七五頁を参照されたい。 (6)  憲法は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定する(憲法七六条一項)。つまり、司法作用は裁判所に属する権限なのである。ところが、わが刑事訴訟法は、「公訴は、検察官がこれを行う」と定めている(刑事訴訟法二四七条)。したがって、犯人隠避罪や証拠隠滅罪のような司法作用に対する罪が犯された場合でも、裁判所に訴えを起こすのは、検察官である。しかし、検察官は他方で、捜査および訴追の機関として、通常の刑事裁判の一方当事者でもある。この、一方当事者が司法作用に対する罪の裁判を開始できるという制度の問題性が端的にあらわれたのが、一九五一年に山口県八海村で発生した「八海事件」であった。この事件では、有罪判決が最高裁によっていったん破棄された後、検察官は捜査をやり直して、被告人のアリバイを供述した五人の証人たちに、それを否定する供述をさせた。そして、嘘に耐えきれずに法定で再度アリバイを認める供述をした証人を、偽証罪で逮捕したのである。そのため、その証人は再び、供述をひるがえすことになった。結局、「八海事件」の裁判は、このような「捜査のやり直し」からさらに九年かかって、一九六八(昭和四三)年一〇月二五日の最高裁無罪判決(刑集二二ー一一ー九六一)によって、ようやく決着がついたのである。   このような事例を見ると、偽証罪についても公訴権は、刑事裁判の一方当事者である検察官に委ねるべきではなく、裁判所あるいはその委任を受けた特別の告発機関に委ねるべきではないかとさえ思われるのである。ましてや、現状のままで、法廷で「偽証」した場合ばかりでなく、警察や検察などの捜査機関に「嘘」をついただけでも、証拠隠滅罪や犯人隠避罪で処罰しようとすれば、刑事訴訟のバランスをますます歪める結果になるのは想像に難くない。逮捕や起訴の際に「嘘」と判断するのは誰なのかを考えてみれば、これはすぐにわかるであろう。
捜査機関に対する参考人の虚偽供述と証拠隠滅罪(松宮)
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koch-snowflake-blog · 3 months
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今森 茉耶は、日本のグラビアアイドル、TikToker。宮崎県出身。Seju所属。 ウィキペディア
生年月日: 2006年3月26日 (年齢 17歳)
身長: 164 cm
出身地: 日本・宮崎県
スリーサイズ: 78 - 61.5 - 87.5 cm
デビュー: 2022年
事務所: seju(GROVE株式会社)
愛称: まやちゃん
フィリピン人と日本人のハーフとして宮崎県に生まれる。
中学時代からTikTokで動画を投稿し始めた所を2022年10月にスカウトされ現事務所と契約。2023年3月27日発売の週刊プレイボーイ(集英社)でグラビアデビューを飾り「宮崎のイツザイ」として注目を集める。
2023年5月、講談社主催の『ミスマガジン2023』ベスト16にエントリ(応募総数3204名)。同年8月29日、ミスマガジン2023のグランプリに選ばれたことが発表され、9月4日発売の週刊ヤングマガジンで表紙と巻頭グラビアを飾った。九州地方出身者のミスマガジングランプリ受賞は、2011年の衛藤美彩(大分県出身)以来12年ぶりで、令和改元後初となった。
小学生の頃から水泳を習い、中学ではバレーボール部に2年間入っていた。
趣味は読書、散歩、将棋、オセロ。特技は中国語、犬のモノマネネ。
好きな食べ物は豆腐の白和えとごま団子。苦手な食べ物はプチトマト。
ミスマガにエントリーするまではファーストフード店でアルバイトをしていた。
憧れの女優は池田エライザ。
SNSフォロワー数は週プレ掲載時点で32万人だったが、ミスマガジングランプリ受賞時には63万人と倍近く増加した。
  
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ogakichika · 1 year
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ガイドブック+Landreaall40
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これは表紙のラフ。
これを書いているのは3月ですが、2023年2月にランドリオールガイドブックと、40巻が出ました。長いマンガだなあ!応援ありがとうございます。読んでくれるみなさんの頭の中のランドリが最終形態、本物のランドリオールです。
ガイドブックは自分で開いてもびっくりする読みごたえです。長い間作り続けてくださった編集さんと担当さんのおかげです。できあがって本当によかった!
心残りってわけじゃないんですけど、ピンポイントで、DXとイオンの体重がですね、これは何年も前に雑誌の企画で提出したプロフの数値がそのまま採用されてまして、正確な数値を書いたら「重すぎ」って言われて修正したやつですね…、ガチ運動部の高校生、身長ー100くらいの体重のイメージです。スタイルはしゅっとしていても。そんな重要なとこではないですけども。
40巻の方は、本編はロマンにあふれたバリスタと回転がキモなんですけど、いや、そうではないか…。やっとここまで描けたよ!って感���です。今回は特装版にドラマCDがついてて、Twitterの方でも何度も言ってるんですが、わりと面白いシナリオが書けたなと自分で思ってる話なので、なんとかネタバレを踏まずに音源を聞いていただけると嬉しいです!
去年から約1年、自分の作品の20周年と、雑誌の20周年を祝ういろんな作業がこまごまこまごまと続いていて、一段落したらなんだかすごい疲れ果ててしまいまして、2月末から3月前半は虚無におそわれていました…。
読者さんたちがガイドブックと単行本を楽しんでくれているあいだ、安心して虚無でいさせてもらいました(?)ありがとうございました。
この疲労からの回復の遅さに加齢を感じます。今月、3月の本誌は本当にコンディションが悪くて、画面にちょっと反省点が多いです、これから発売なんだけど。できれば薄目で過ごしたい。花粉もひどいし。
しかし加齢のおかげでおおらかさも増しています。たぶん、これ以上おおらかになったら人としてやっていけないくらい元々おおらかではあるんだけど…。気を取り直して続きがんばります!
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